死去から相続までの手続き

人が亡くなると様々な届け出や手続きが発生します

 人が亡くなると様々な社会手続きを遺族が行います。手続きに関わる機関は役所、税務署、社会保険事務所、生命保険会社、銀行などの金融機関などです。手続きには戸籍謄本・除籍謄本・印鑑登録証明書・住民票を提出するケースが多いので、必要書類と数をリストアップし、まとめて発行してもらうと何度も役所へ足を運ぶ必要がなく効率的です。そのほか故人の名義で契約していたものは名義変更をしますが、中には相続確定後に行うものもあります。

故人名義の預貯金の引き出し

 預貯金の口座は契約者が亡くなった時点で相続財産となるため、身内であっても引き出しはできなくなります。しかし、葬儀費用を預貯金で工面したい場合、金融機関に相談すると葬儀費用については引き出すことが可能です。その場合、次の書類が必要となります。
①故人の戸籍謄本②除籍謄本③法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明④葬儀費用の見積書など。
 入金と送金もできなくなりますので、故人の名義で自動引き落としされていた公共料金などがある場合、名義変更は早急に行いましょう。

準確定申告を行う

 故人が次の条件に該当する場合、死亡後に所得税の申告をします。
 該当しない給与所得者は勤務先で年末調整をしてもらえます。
一、年間の給与収入が二千万円を超えていた場合。
二、2カ所以上からの収入を得ていた場合。
三、給与所得や退職所得以外の所得合計が20万円を超えていた場合。
四、医療控除の対象となる多額の医療費を支払った場合。
五、給与以外に貸付金の利子や家賃収入があった場合

健保・国保による葬儀費用の支給

 故人が国民健康保険の加入者だった場合、「葬祭費」として3〜7万円が支給されます。申請は居住地の役所で所定の書類を用いて行います。民間の健康保険組合に故人が加入していた場合は家族に「葬祭費」が支給されます。同じく所定の書類にて2年以内に申請します。
 故人が国保や健保に加入していた場合、控除の対象となる高額医療の自己負担額が一定額を超えた分は払い戻されます。

生命保険の手続き

 生命保険の支払い請求は死亡日から2カ月以内に行います。保険会社に死亡通知をして必要書類を送付します。また、生命保険金を受け取ると課税されます。受取人によって課税される税金の種類が異なるので担当者に確認します。

遺産相続と相続税について

 故人による遺言がある場合は、開封をせずに家庭裁判所に提出して検認を受けます。法律で定められた書式であることが認められると、「遺言相続」は「法定相続」に優先します。
 遺言がない場合は法律に定められた基準に即した「法定相続」もしくは、相続人が全員で話し合って決定する「協議相続」となります。
 法定相続人とは民法によって相続の資格を認められている配偶者や血族者で、一定割合の相続を受ける権利があります。

故人の借金の相続

 故人が債務を残した場合、債務も相続の対象となります。債務がある場合は早めに対処しましょう。相続遺産より債務の額が多い場合は「相続放棄」ができますが、「限定承認」を選択して債務の支払を引き継ぎ、残った財産を相続することも選択肢の一つです。この場合、債務の支払後に財産が残らなければ相続しません。
 手続きは相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。


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