婚約と結婚に関する法律

婚約・結婚に伴う法律を知っておきましょう

結婚が認められる条件

 婚約は二人の同意により成立するもので、親同士が決めた婚約でも当人の同意がない場合は無効となります。
 未成年者の場合は男性は満18歳、女性は満16歳で結婚できますが、親の同意が条件となります。成人に達すれば親の同意なしに結婚できます。

写真提供:日本蘭科植物園

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婚約の成立

 両者の同意に基づいて行われる婚約ですが、それが社会的に成立し、法的な証拠となるのが結納式・婚約式・婚約指輪・婚約通知などです。万が一婚約の成立における両家のトラブルが生じた場合、これらが証拠となり法的な助けとなります。

婚約期間中の義務

 婚約期間中は結婚に準ずる義務を負います。両者とも貞操の義務および二重結婚の禁止を守り、違約すれば損害賠償の請求や婚約破棄につながる場合もあります。

結納の解消

 結納とは法律的には結婚の成立を目的とする贈与ですので、婚約が解消されると無効となります。従って結納で取り交わした金品は返却しなければなりません。相手からの一方的な婚約解消や不慮の事故で死亡した場合は返却しない場合があります。

一方的な婚約解消と損害賠償

 正当な理由がなく相手から一方的に婚約解消をされた場合は、精神的な苦痛に対する慰謝料とこれまでにかかった婚約と結婚に関する法律婚約費用・仲人への謝礼などの損害賠償請求を家庭裁判所に訴えることができます。この際、結納や婚約式・婚約指輪などが婚約の法的証拠となります。

正当な婚約解消

 婚約期間中の相手の不貞行為、二重婚約、虐待などは正当な解消理由として認められます。それ以外の理由で婚約を解消したい事態が生じた場合は、仲人を通して交渉を進め、誠意をもって対応します。両者が合意したら、両家で取り交わした結納品などは仲人を通じて極力早く返却し、式場の予約金などは両者で折半もしくは解消を申し出た方が負担します。

結婚に関する法律

婚姻届
 法律的に夫婦と認められるには婚姻届を提出する必要があります。提出日をもって婚姻成立の日となります。届け出は日曜祭日・夜間でも受理してお
り、代理人でも提出できます。婚姻届には当事者のほか、成年の証人2名以上の署名捺印が必要です。婚姻届提出時に必要な書類は次の通りです。
・夫(または妻)の本籍地に届け出る場合は届出書2通と本籍のない人の戸籍抄本(謄本)1通
・新本籍地に二人で提出する場合は届出書3通と各自の戸籍抄本(謄本)1通
・届け出先が本籍地の場合は届出書1通(戸籍抄本は不要)

結婚後の義務や権利について

 結婚すると夫婦の間では次の義務や権利を負い、一方にその履行を求めることができます。
・婚姻によりいずれかの姓に改姓すること
・同居、協力、扶助の義務
・貞操の義務

夫婦の財産に関する法律

 結婚前に届出を行えば「夫婦財産契約」という制度によって結婚後の夫婦共有の財産や個人財産について定めることができます。届出がない場合は民法の規定に従いますので、再婚などの場合には検討してもよいでしょう。


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